災害に備えて用意しておきたいお金、発生後にもらえるお金

□住宅の応急修理制度

これは、災害救助法に基づき、自宅の応急的な必要最小限度の修理費用が支給される制度です。応急修理の対象範囲は屋根、壁、床、トイレやキッチンの配管・電気配線など、日常生活に欠くことのできない部分が対象となります。
2019年の台風15号や19号の被害では、半壊、または大規模半壊の場合は595,000円まで、一部損壊(準半壊)の場合は300,000円までの修理費が市町村から支払われました。災害ごとに修理限度額が設定されるので、市町村のホームページで確認しましょう。

□被災者生活再建支援制度

住まいが自己所有、賃貸に関係なく、自然災害によって自宅が大きな被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金が支給される制度です。
被災者生活再建支援制度では、建物の被害状況に応じ「基礎支援金」として以下の額が支給されます。
〇全壊世帯:100万円
〇大規模半壊の世帯:50万円

また、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
〇建設・購入:200万円
〇補修:100万円
〇賃借(公営住宅を除く):50万円

「住宅応急修理制度」や「被災者生活再建支援制度」を申請する際、必ず必要になるのが、「罹災証明書(り災証明書)」です。これは自然災害で受けた被害状況を証明するものです。被害の程度を示すために、片付けなどをする前に必ず被災した現場そのままの写真を撮っておきましょう。

被災したときに請求できる保険金とその注意点

災害に遭い自宅が被害を受けた場合、加入中の火災保険から「損害保険金」が支払われます。火災保険では火災のほか、「風災」、「水災」、「落雷」「雹災」「雪災」なども補償の対象として契約することができるのです。

○風災・水災の補償対象となる被害

  • 台風で屋根が壊れた
  • 暴風雨で窓やドアが壊れた
  • 大雨で床上浸水した、あるいは地盤面より45cmを超えて浸水した
  • 土砂崩れで自宅が被害を受けた
    など

地震や噴火、津波による被害は火災保険では対象外となりますが、別途、地震保険を契約することで補償されるようになります。

また、火災保険は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」から必要な補償を選択して契約します。ご加入中の火災保険で家財の契約をしている場合、風災や水災で家具や家電品にも被害が及んだときに損害保険金の請求ができます。ただし、契約内容が建物のみになっている場合は、家財の被害に対しての請求はできません。

保険会社へ損害保険金を請求する際には、いくつかの注意点があります。

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