雨で自宅が浸水! 火災保険でどこまでカバーされる?

どんな被害がどこまでカバーされるの?


画像:PIXTA

では、水災の補償についてもう少し詳しく見ていきましょう。

水災による補償範囲は、台風、暴風雨、豪雨、融雪(雪解け)による洪水、高潮、土砂崩れなどによって損害を受けることが要件ですが、それだけでは補償の対象になりません。損害の程度が一定の水準以上でなければならないのが一般的です。

補償対象となる損害の程度は、以下の(1)または(2)のどちらかを満たす場合です。各保険会社でおおよそ一致しています。

(1)再調達価格(※1)の30%以上の損害が生じた
(2)床上浸水(※2)または地盤面(※3)から45cmを超えた浸水があった

(※1)同程度の価値のものを新たに購入した時に必要となる金額
(※2)畳やフローリングなど部屋の床を超える浸水
(※3)家の基礎の最も低い部分

このように、水災に関しては各保険会社が定める水準以上の損害にならないと補償されない場合がほとんどなので、注意が必要です。

ここからはいくつか事例を紹介します。火災保険の支払い対象になるケースやならないケース、火災保険以外の保険で補償されるケースを確認していきましょう。

Case1:河川の氾濫で建物に浸水が発生した

台風や洪水などで堤防が決壊して、自宅が水浸しになったケースです。損害の程度が先に述べた水災の損害水準を満たしている場合、補償の対象になります。

もし、床上浸水に至っていなくても、もともとの地盤面がかなり低い場合は床下浸水の要件を満たすことがあります。忘れずに確認しましょう。判断が難しければ、専門業者に損害の確認をしてもらうことも必要です。

なお、家財が水災で損害を受けた場合も判断基準は同様です。保険会社が定めた水準以上の損害にならなければ、補償の対象になりません。

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