雨で自宅が浸水! 火災保険でどこまでカバーされる?

Case2:大雨で雨漏りが発生した

建物に被災前から隙間があり、雨漏りがその隙間から発生した場合、水災の補償対象にはなりません。これは、建物の劣化が原因と判断をされるためです。

他にも柱の腐食による建物の倒壊や、湿気による壁や天井のカビや黄ばみ、テレビの映りが悪くなった、などは劣化が原因とみなされ、火災保険の補償対象外となります。

ただし、風によって屋根が損壊し、そこから雨水が入り込んだ場合などは、風災が原因なので火災保険の支払い対象となります。

Case3:大雨による冠水で自宅駐車場の車が水没した

火災保険では補償されません。しかし、自動車保険の車両保険に加入していれば、補償の対象となります。

竜巻で車が吹き飛ばされた場合も、このケースと同様の扱いです。

Case4:豪雨で土砂崩れが発生し建物が損害を受けた

豪雨や台風で土砂崩れが発生して建物が損害を受けた場合も、火災保険の対象となります。ただし、水災は保険会社が定める水準以上の損害に達している必要があるので注意が必要です。

Case5:浸水でケガをした場合

浸水や台風などが原因で何らかのケガをしても、火災保険では補償の対象になりません。傷害保険や医療保険に加入していれば入院、手術給付金は支払われます。通院の給付もあれば通院も支払いの対象です。

水災で火災保険の支払いを請求する手順

水災が発生した場合、火災保険では以下の手順で保険金の申請を行います。

(1)保険会社に連絡して、保険金申請に必要な書類を郵送してもらう
(2)損害箇所の写真をなるべく多く撮っておく
(3)修理業者に損害箇所の確認をしてもらい、修理代の見積もりを出してもらう
(4)損害箇所の写真と、修理代の見積もり、必要事項を記入した火災保険金の申請書類を保険会社に返送する
(5)保険会社が査定し、支払いの可否を判断する
(6)書類の不備が無ければ、通常1週間以内に保険金が支払われる

無断転載禁止

この記事をシェアする

オススメ記事

新着記事

公式SNS